ロゴの商標登録と著作権。「うちの会社はロゴの商標登録をする予定がないから大丈夫。」という場合でも、後々になってやはり商標登録することになる場合もあると思います。その時になって慌てないために事前に知っておきたい商標登録と著作権についての基本ポイントです。
当店にはお客様から以下のようなご質問を受けます。
「納品後のロゴマーク(またはロゴタイプ)の著作権は誰にありますか?」 「著作権譲渡に手数料はかかりますか?」
やはり皆さん購入後の使用方法などについてご不安をお持ちです。ここでは、ロゴの商標登録と著作権について簡単にご紹介します。
商標登録と著作権
商標登録と著作権はどちらも知的所有権です。商標の登録を受ける場合は特許庁へ出願して審査を受け、それが受理されれば登録されます。一方の著作権は、どこかに出願したり審査を受けなくとも、著作物を創作しただけで権利が発生します。 商標には「商品商標(トレードマーク)」と「役務商標(サービスマーク)」の2つがあります。商品商標とはその名の通り、商品(実際手に取ったり触れたりできる物)についての商標です。後者の役務商標とは、サービスについての商標です。当店の扱うロゴマークなどの図形商標、ロゴタイプなどの文字商標、ロゴマークとロゴタイプを組み合わせた結合商標などがあります。
また、その中でも商標は、図形・文字・記号などの平面商標(色をつけても良い)と、商品などの「立体商標」に分けられます。当店の扱うロゴは図形、文字にあたるので「平面商標」となります。どちらも、商標として認められるのは動かないこと・目で確認できるものに限られます。
商標登録されるまでには特許庁に出願後、早ければ半年程度、審査に時間がかかればそこから更に数ヶ月の時間がかかります。商標は全てが登録されるわけではないのですが、登録された場合は日本国内において使用する権利を独占できます。
これから実際どこかの制作会社にロゴを注文され商標登録までされる場合は、まず以下のような点に注目してください。 「購入後のロゴの著作権は誰にあるのか?」 「著作権は譲渡してもらえるのか?」 「譲渡手数料は無料か?有料か?」 といった点などを、利用規約やサービス内容のページで最初に確認なさると良いでしょう。ロゴの制作にかかる料金とは別に、著作権譲渡手数料が発生する場合は、手数料の金額はいくらか?も含めて自社の予算に合わせて検討されると良いでしょう。
当店では、ロゴを長くご使用いただけるよう、細かい部分も(お客様には少々読むのが面倒と思われるのを承知で)、「利用規約ページ」や「サイト上に明示」しております。 ※当店では商標登録の代行業務は行っておりません。商標登録をされる場合は特許事務所へご相談ください。